不動産を売却して、利益があると不動産譲渡税が発生します。
これは売却益に対して課税される税金ですが、いくつかの軽減措置があります。
この記事では、10年以上所有していた不動産の売却に関する減税措置について詳しく解説します。
長く住んでいた家を売るときには、減税効果が期待できますのでポイントを押さえておきましょう。
所有期間10年超の軽減税率とは?
10年以上所有していた不動産を売却する場合、譲渡所得税の軽減措置が適用される場合があります。
長期間不動産を保有している場合には、売却のタイミングにおいて税金面で有利に働きます。
具体的な減税措置について、以下のポイントを説明します。
税率は金額によって異なる
所有期間10年超の軽減税率は不動産譲渡所得の内、6,000万円までは税率を20.315%から14.21%に下げるというのが要旨です。
- 通常の不動産譲渡税の税率
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- 所有期間5年以内:譲渡所得×39.63%
- 所有期間5年超:譲渡所得×20.315%
- 所有期間10年超の軽減税率
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- 譲渡所得6,000万円以下:14.21%
- 譲渡所得6,000万円超:20.315%
適用されるのは主にマイホームを売った時
所有期間10年超の軽減税率は、主にマイホームを売った方に適用される減税制度です。
そのため、居住用財産の3,000万円特別控除と同じ様な適用要件があります。
適用要件を見る
- 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていること。
- 現に自分が住んでいること。
- 以前に住んでいた場合は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売っていること。
- 更地の場合は、家屋解体から1年以内に売買契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売っていること、及びその敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- 売った年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと。
- 売った年の前年及び全然年にマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
居住用財産の3,000万円特別控除と併用ができる!
この軽減税率は、居住用財産の3,000万円特別控除と併用することができます。
居住用財産の3,000万円控除についてはコチラ
例えば売却利益が5,000万円であった場合でも、3,000万円の控除を差し引いた2,000万円に対してのみ課税されることになります。
これにより、譲渡所得税の額を大幅に削減できます。
では、どれくらい税額が変わってくるのでしょうか。具体例を見ていきましょう。
ケーススタディ① 1,000万円で買ったマイホームを1億円で売った時
- 前提条件
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- 1,000万円で購入したマイホームに10年以上住んで1億円で売却した。
- 分かりやすくするため、取得時の費用や売却経費、減価償却は省略します。
- 譲渡益は
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1億円-1,000万円=9,000万円が譲渡益
- 税率は
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- 6,000万円までの部分=6,000万円×14.21%・・・①
- 6,000万円超~9,000万円の部分=3,000万円×20.315%・・・②
- 不動産譲渡税の金額
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14,620,500円(=①+②)
ケーススタディ② 居住用財産の3,000万円特別控除を併用できた時
- 前提条件
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ケーススタディ①の時に、居住用財産の3,000万円控除が認められた。
- 譲渡益は
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1億円-1,000万円-3,000万円=6,000万円が譲渡益
- 税率は
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6,000万円×14.21%
- 不動産譲渡税の金額
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8,526,000円
- ケーススタディ①と比較 税金の差額は
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6,094,500円
併用するときの注意事項
ケーススタディでは、併用できた場合、税額が半分以下になっています。
減税効果が良くわかりますね。
売却益が3,000万円以上になる方は、減税措置を最大限活用するためにも、居住用財産の3,000万円控除と併用できるかしっかりと確認しましょう。
また、3,000万円控除にも別途適用要件があり、要件を満たしている必要がありますので注意が必要です。
まとめ
所有期間10年超の軽減税率は、長く住んでいたマイホームを売却する人に大きなメリットがある減税制度です。
さらに、居住用財産の3,000万円特別控除と併用することで税負担を大幅に減らすことができます。
これらの減税措置を最大限に活用するためにも、売却前に必要な手続きを確認し、不動産会社や税理士と相談することが重要です。